建設業者の不正行為等に対する 監督処分の基準の改正について(通知)

建設業者の不正行為等に対する 監督処分の基準の改正について(通知)

事務連絡 №132-3
 
このことについて、静岡県交通基盤部建設業課長から改正建設業法
施行規則が令和2年10月1日に施行されたことを受けて、別添のとおり
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正した旨の通知
が参りましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いします。

2月5日

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