事務連絡 №41-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県生活環境課
から別添のとおり通知が参りましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
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災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル
(環境省→静岡県あて事務連絡)にURLが記載されていますので、
ダウンロードをお願いします)に沿った対応をする必要があること。
被災建築物等の解体、補修工事に際しては、石綿の「事前調査」
を行う必要があること。
ただし、安全確保のため、建築物へ「立入不可」と判断された
場合は「注意解体」とする必要があること。
「注意解体」を実施する場合は、熱海市を所管する東部健康福祉
センター生活環境課に作業方法等について事前に協議してほしい
とのこと。
