中部地整「物流効率化法への対応についてのご案内(特定荷主制度)」

中部地整「物流効率化法への対応についてのご案内(特定荷主制度)」

【協会】袋井建協事務連絡 No.R7 104-2 

このことについて、静岡県建設業協会経由で、国土交通省中部地方整備局建設産業課より
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細については添付の資料をご確認ください。

2026年4月からは、一定規模以上の荷主企業が「特定荷主*」として指定され、義務が
課される予定です。

*特定荷主とは、年間9万トンの貨物の運送を行わせる契約を締結する者・受け取る者です。
「貨物」には特定のものを除くような規定はありませんので、土石、建設資材、重機など
あらゆる物資が対象となります。
自社の資材置場Aから資材置場Bへ自社トラックなどで資機材を運搬する場合は、年間
9万トンのカウント対象外です。
添付データ

11月20日

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