全建書頒会「建設業法改正に伴う下請契約約款等の取り扱いに係るお知らせ」と 「工事下請注文書における手形期間の短縮の扱い」について

全建書頒会
「建設業法改正に伴う下請契約約款等の取り扱いに係るお知らせ」と
「工事下請注文書における手形期間の短縮の扱い」について

袋井建協 事務連絡 R6-95-2

 このことについて、静岡県建設事業協同組合連合会経由で、全建書頒会より通
知がありましたのでお知らせします。
 先の建設業法改正により、建設工事の請負契約の内容に「請負代金の額の変更の際の
算定方法に関する定め」が追加されることとなりました。
このため、改正法の施行日(11/1)以降の契約において、全建書頒会が提供している
「工事下請基本契約約款」及び「個別工事下請契約約款」を使用する場合は、新たに
追加された「請負代金の額の変更の際の算定方法に関する定め」を特約等として付加
すること等をお願いする趣旨のお知らせが作成されましたので、本年11月1日以降
の契約については、この「お知らせ」も添付していただけますようお願いします。

 また、本年11月1日以降に60日を超えるサイトの手形を交付すると指導等の対象と
なることから、「工事下請注文書」の注文書記載例を添付のとおり修正しますので、
ご留意いただきますようお願いします。

 詳細については添付の資料をご確認ください。
 また、これらの資料は全建書頒会のウェブサイトに掲載される予定です。

10月15日

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