「建災防労働災害防止規定(R5.9.12変更)」令和5年12月11日適用「建設系機械の特定自主検査はお済ですか?」のチラシ配布 「テールゲートリフターの操作業務特別教育」の件、再周知。

「建災防労働災害防止規定(R5.9.12変更)」令和5年12月11日適用
「建設系機械の特定自主検査はお済ですか?」のチラシ配布
「テールゲートリフターの操作業務特別教育」の件、再周知。

袋井建協 事務連絡 R5-110-4

 建災防静岡県支部より、建設業労働災害防止規定が令和5年9月12日変更され、
令和5年12月11日付けで適用される旨の連絡がありましたので、お知らせします。
 なお、会員の棚に「建設の安全【号外】建設業労働災害防止規定」を入れましたので
ご査収ください。

 また、同様に会員の棚に「建設系機械の特定自主検査はお済ですか?」のチラシを
入れましたのでご査収ください。
 荷役運搬機械と建設機械は、労働安全衛生法により定期(特定)自主検査が義務づけ
られています。事業者は1年を超えない期間ごとに1回有資格者による自主検査を行わ
なければならない。必要な措置を怠った時は罰金(50万円以下の罰金)が適用されます。

 なお、先週12月8日にご案内の「テールゲートリフターの操作業務」の件、改めて、
「荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象に
追加されました。令和6年2月1日以降は、労働安全衛生法第59条第3項の規定により
特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターによる荷役作業を行うことは出来
ません。

 つきましては、当会員事業場の受講希望者の状況を把握して、対応したいと思います。
施行の時期が迫っておりますので、大変お忙しい時期にお手数ですが、受講希望がある
場合は別紙に人数等を記入し、協会事務局宛に折り返しご報告をお願いします。
急で申し訳ありませんが、調査提出期限は12月12日(火)とさせて頂きます。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

12月11日

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