全建「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等」について

全建
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の
療養期間の考え方等」について

袋井建協 事務連絡 R5-11-4

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より
通知がありましたのでお知らせします。
詳細については添付の資料をご確認ください。

4月24日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください