袋井建協 事務連絡 №8-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より通知がありましたのでお知らせします。
令和2年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」 により、寸法、重量等に係る一定の
限度を超える車両(限度超過車両) のうち、あらかじめ国の登録を受けた車両(登録車両)については、
従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度が新たに
創設され、令和4年4月1日より施行されました。
詳細については添付の資料をご覧ください。
