【重要】令和5年度 袋井建設業会館を講習会場とする安全関係講習会等開催検討のための参加希望調査提出期限:12月9日(金)

【重要】令和5年度 袋井建設業会館を講習会場とする
安全関係講習会等開催検討のための参加希望調査
提出期限:12月9日(金)

袋井建協 事務連絡 79-1

 このことについて、袋井建設業会館を講習会場とする「令和5年度の各種安全関係の講習会」の
開催検討をしますので、貴社はもちろんのこと、下請け企業及び協力企業等受講希望をお伺い
いたします。参加希望が多い講習会の開催を検討したいと思います。従って、希望者が少ない場
合は開催が出来ませんのでご承知おきください。
 つきましては、ご多忙中恐縮ですが、添付の「参加希望調査票」を令和4年12月9日(金)までに、
袋井建設業協会事務局宛にご提出をお願い致します。
参加希望がない場合は「受講希望者なし」でメールまたはFAXでご連絡をお願いします。
 なお、各現場で有資格者が求められています。下請け企業及び協力企業等にも、受講をお勧め
頂き、受講希望の検討をお願いいたします。
袋井建設業会館を会場として開催する安全関係の講習会は、基本的に一年に一度しか開催され
ませんので、この機会を活かして頂けるようにご検討をお願い致します。
令和5年3月には開催日程を各社にご案内し、正式に受講予約と受付を開始する予定です。
 ・・・ 現場には有資格者を! しっかりとした安全知識で、安全な作業を!・・・

◆注意事項・補足事項◆
 ※建災防静岡県支部会員は、講習によりテキスト代等の補助の割引がある予定です。
 ※技能講習等はCPDSの対象になるものもあります。《基本1時間:0.5ユニット》
 ※平成27年7月1日の労働安全衛生規則の改正により、「足場の組立て等の業務」に従事する者は
  「足場の組立て等特別教育」を受講するように規定されました。
 ※足場の特別教育については、当分会では6時間教育のみの開催になります。
 ※足場の組立等作業主任者技能講習(13時間)を受講するためには「足場の組立等の業務に係る特
  別教育(6時間教育)」の修了証と18歳以上で3年以上の経験が必要です。
  なお、平成29年6月末までの期間で経験が3年以上ある方は、その経験年数で受講可能です。
 ※足場の組立等作業主任者能力向上教育は、足場の組立等作業主任者技能講習修了者が受講出来ます。
 ※「職長・安全衛生責任者能力向上教育」及び「足場の組立等作業主任者能力向上教育」は、大手・
  中部電力・NTT等で必要とされています。
  リスクアセスメントを含む職長・安全衛生責任者教育を受講後3年から5年経過で受講が可能です。
  リスクアセスメントを含んでいない教育の修了者はお手数ですが改めてリスクアセスメントを含む
  職長・安全衛生責任者教育を受講してください。
 ※平成31年2月の安衛法規則一部改正で、高さ2m以上の箇所にあって、作業床
  を設けることが困難なところにおいて、墜落制止器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係
  る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)には、特別教育が必要になりました。この改正は平成31年2月1日
  から施行及び適用されています。
 ※「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(全コース)」はどなたでも受講可能です。
  実技がありますので、新基準のフルハーネス型安全帯をご持参頂くことになります。

不明な点がありましたら、事務局宛にご連絡をお願いします。

9月12日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください