袋井建協 事務連絡 69-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、中部地方整備局より通知が
ありましたのでお知らせします。
詳細については添付の資料をご確認ください。
なお、印刷される際はページ数が多いのでご注意ください。
「総合評価における賃上げ企業の加点措置」については、令和4年2月1日からの
公告案件から適宜適用をしているところです。
先般、財務省からの通知を受け国土交通本省より、以下の事務連絡が発出され
ました。
・総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実
施月が異なる場合の取扱いについて
・「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」
に基づく減点措置の取扱いについて
中部地方整備局では上記に関わる内容については、ホームページへ掲載済みの
「概要資料」、「QA」の改訂を行い、資料として添付しています。
(8月26日中にホームページを更新予定)
URL:https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/chinage_katen/index.htm
ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡をお願いします。
〈連絡・問合せ先〉
中部地方整備局 企画部 技術管理課 TEL 052-953-8131
○工事関係 担当 辻 tsuji-h85ac@mlit.go.jp
稲葉 inaba-r85aa@mlit.go.jp
○業務関係 担当 吉村 yoshimura-k82ad@mlit.go.jp
中岡 nakaoka-y85aa@mlit.go.jp
添付データ
