袋井建協 事務連絡 №31-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県交通基盤部より
通知がありましたのでお知らせします。
詳細については添付の資料をご確認ください。
下記について改めて徹底をお願いします。
記
1 請負契約の締結にあたっては、請負代金の変更に関する規定及び
変更に関する規定を適切に設定・運用すること。
2 契約締結後においても、下請負人から協議の申出があった場合には
適切に協議に応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実
施するなど、適切な対応を図ること。
3 資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者及び運送業
者等に対しても同様の配慮を行うこと。
添付データ
