全建「印紙税非課税措置」について

全建
「印紙税非課税措置」について

袋井建協 事務連絡 125-2

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より
通知がありましたのでお知らせします。
 国土交通省より、当該非課税措置の対象となる自然災害について、
令和4年9月23日に発生した台風15号による災害(静岡市)が、
被害者生活再建支援法の適用となるとの情報提供がありました。
詳細については添付の資料をご確認ください。

12月22日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください