事務連絡 №R3 94-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
「建設業許可事務ガイドラインについて」等の改正案に関する情報提供が
ありましたのでお知らせします。
情報提供は、建設業法において専任・常勤が求められている営業所専任技術者及び
経営業務管理責任者については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
現在、テレワークによる業務への従事が認められているところですが、ICTの利活用が
進む中、国土交通省では、コロナ後においても、一定条件のもとテレワークを認めること
とする、標記ガイドライン等の改正案に係るものです。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
なお、資料が多いので、印刷時にはご注意ください。
