袋井地区建設事業協同組合 改正後の「墜落防止器具」特別斡旋!

袋井地区建設事業協同組合 改正後の「墜落防止器具」特別斡旋!

事務連絡 №R3 90-1

 過日【建災防】袋井建協 事務連絡 №R3 83-1で『現行の構造規格に基づく
安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022(平成34)年1月1日
までです。』とご案内させて頂きましたが、対応はお済みでしょうか。 

法改正により、安全帯は「墜落防止用器具」となり、経過措置(猶予期間)も
令和4年1月1日で終わり、令和4年1月2日以降に旧規格の安全帯(墜落防止
用器具)を使用することは法令違反になります。
貴社の安全帯は「墜落防止用器具の規格」になっているかご確認ください。

 袋井地区建設事業協同組合では、「墜落防止用器具の規格」の墜落制止用器具
(フルハーネス型)及びランヤード等の特別斡旋を行います。

商品に依りますが、12月15日頃までにご注文頂ければ、年内の入荷の予定です。
注文希望の場合は、添付申込書にてご注文をお願いします。
この機会を是非ご利用ください。
なお、年末年始のため、今月は12月24日までにお願いします。

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墜落制止用器具の詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

◆墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
 (安衛則、構造規格等の改正。ガイドラインの策定)
 改正により、安全帯は「墜落制止用器具」のフルハーネス型と胴ベルト型に
 分かられます。
 安全帯新規格・旧規格の見分け方については、胴ベルト型・フルハーネス型
 どちらの場合でも、新規格品であれば製品のどこかに「墜落制止用器具」と
 いう文言が印字されています。
印字されていない、もしくは「安全帯」という
 文言が印字されている場合は、旧規格品となります。

・旧規格は「安全帯の規格」適合品と表示されています。
 こちらは、令和4年1月2日以降は使用出来ません。 
・新規格は「墜落制止用器具の規格」適合品と明記されています
 ので、その表示を目安にするのが分りやすいと思います。

kh_画像

 法令用語としては「墜落防止器具」となりますが、建設現場においては、
従来からの呼称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」の
用語を使用することは差し支えありません。

12月3日

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