事務連絡 №99-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会か
ら別添のとおり、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行等につ
いて通知が参りましたのでお知らせします。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2 年6 月19 日に公布さ
れ、法の一部の規定が同年12 月15 日から施行されることに伴い「サブリース事業に
係る適正な業務のためのガイドライン」等が公表されたところですが、本ガイド
ラインにおいて、賃貸住宅の建設請負等の際にマスターリース契約の締結を
オーナーに勧める建設業者も勧誘者に該当し、本法の規制の対象となることから、
別紙のとおり、国土交通省より全国建設業協会に対し周知依頼があったものです。
詳細については、添付資料のご確認をお願いします。
