事務連絡 №88-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協
会から別添のとおり、国土交通省から建設業法第26条第3項ただし書の規定の
適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いにつ
いて通知がありましたのでお知らせします。
「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について」は、令和2年
10月5日付け全建事発第101号により通知されたところですが、直轄工事
における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
(特例監理技術者)及び監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)の配置
等の当面の取扱いについて、国土交通省より別添のとおり参考送付がありま
した。詳細については、添付資料のご確認をお願いします。
