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全建 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について①

全建 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について①

事務連絡 №86-1(その1)

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人 全国建設業協会
から別添のとおり国土交通省からの建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行に
ついて通知が参りましたのでお知らせします。
 詳細については、添付資料のご確認をお願いします。
                   
 建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため、建設業法及び公共
工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が、昨年6月12
日に公布され、一部の規定を除き令和2年10月1日から施行されました。これに伴い、
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第171号)が令和2年5月20日
に公布、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2
年国土交通省令第69号)が同年8月28日公布されたところです。

 また、建設業法第26条の4第1項に規定する監理技術者を補佐する者として、建
設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件を定める告示(令和2年国土交通省
告示第1057号)等の関係告示が令和2年9月30日に公布されるとともに、関係ガイド
 ラインの改正が行われたことから、国土交通省より別添のとおり通知がありました。 

別添1 建設業法等の改正の概要資料
別添2 建設業法施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)
別添3 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(官報)
別添4 建設業法第26条の4第1項に規定する監理技術者を補佐する者として、
    建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件を定める告示等(官報)
別添5 建設業許可事務ガイドライン(本文)
別添6 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(本文)
別添7 建設業法令遵守ガイドライン ‐元請負人と下請負人の関係に係る留意点 ‐
(本文
別添8 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(本文)
別添9 監理技術者制度運用マニュアル(本文)

             

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