全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の終了後における工事及び業務の対応について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等の
終了後における工事及び業務の対応について

事務連絡 №68-2

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
国土交通省からの「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の
令和3年9月30日付けでの一部改正について、通知がありましたので
お知らせします。

 今回の改正は、関係法令の施行に伴う項番号の移動のみであり、実質的
な改正事項はないとの事です。

詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

10月11日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください