全建「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備法」の施行に伴う民間手続きなどの電磁的方法による書面交付について 

全建「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備法」の施行に伴う
民間手続きなどの電磁的方法による書面交付について 

事務連絡 №60-1

 このことについて、静岡県建設業協会経由で全建より、別添のとおり、
令和3年5月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の
整備に関する法律」により、各法律により規定されている民間手続等に
ついて、電磁的方法により行うことを可能とする見直しがなされ、
9月1日からの同法の施行を受け、建設業関連では、一部の書面の交付に
ついて電磁的方法により行うことが可能とされた旨、通知がありました
のでお知らせします。

詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

9月27日

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