事務連絡 №6-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、4月5日から5月5日
までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき
区域とされたことに伴い基本的対処方針が変更され、国土交通省を通じ、内閣官房
新型コロナウイルス感染症対策推進室からの通知のとおり、重点措置区域の公示及び
基本的対処方針の変更、テレワーク等の推進、基本的対処方針に基づく催物の開催
制限、施設の使用制限等に関する留意事項等(別添1~3)についての依頼と、
第21回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり、
大臣指示があった旨、通知がありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料をご確認ください。
なお、添付資料が多いので、印刷する際はお気をつけてください。
添付データ
(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(別添1別紙1)【別紙1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
(別添1別紙2)【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))
(別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について
(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3参考1)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添3参考2)210204【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3参考3)201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
(別添4)第21回省対策本部 大臣発言
210406_不動建局通知(建設業課)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の利用制限について
事務連絡 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、
