全建 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について

全建 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する
法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について

事務連絡 №57-2

 このこととについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
令和3年9月1日から施行されるデジタル社会の形成を図るための関係法律の
整備に関する法律等に伴う建築士法等の一部改正について、通知がありました
のでお知らせします。

詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

9月17日

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