経営事項審査の改正と「登録経理講習」について

経営事項審査の改正と「登録経理講習」について

事務連絡 №50-2

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、建設業振興基金より経営事項
審査の改正と「登録経理講習」について通知がありましたのでお知らせします。

詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

 令和2年に「登録経理講習」が創設。「経営事項審査」においては、登録経理
試験の合格後5年を経過した者は、登録経理経理講習を受講しなければ評価され
ません。※令和5年3月までは経過措置が適用され、従来どおり登録経理試験
合格者であれば評価されます。   

 「建設業経理士登録講習会」の修了者は、経営事項審査において登録経理講習
を修了した者と同等に取り扱われます。

 令和3年8月20日配信「建設業経理通信」臨時増刊 を参考までに添付します。
 ※建設業振興基金では、主に建設業経理検定試験の合格者の方を対象としたメール
  情報配信サービス「建設業経理通信」(無料)を提供しています。

 

8月27日

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