全建 「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」及び「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

全建 「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」及び「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

事務連絡 №45-1

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
国土交通省からの「技術検定の受検禁止の措置に関する基準」及び「建設業
者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について通知があり
ましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

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(通知の概要)
1.「建設業法施行令に規定する技術検定の受検禁止の措置に関する基準」の 一部改正について
   
 建設業法第27条第1項の規定に基づく技術検定において、所定の実務経験を充足せずに施工
管理技士の資格を不正に取得した事例が発生したことに伴い、建設工事の適正な施工の確保等
の観点から、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があることを踏まえ、建設業法施行
令第41条第3項に規定する技術検定の受検禁止の措置に関する基準の一部を別添のとおり改正
し、各指定試験機関に対し通知を行った。

2.「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正について
  
 建設業法に基づく技術検定において、所定の実務経験を充足せずに受検することで施工管理
技士の資格を不正に取得し、建設業者が監理技術者 等として配置していた事例や、建設業者
の粗雑工事に関する社会的に注目を集める事例が発生しており、建設工事の適正な施工の確保
等の観点から、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があること。
また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部規定が令和2年12月25日に施行され
たことを受け「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部を別添のとお
り改正し、令和3年7月26日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処
分を実施することとし、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対し
て通知を行った。

8月17日

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