全建 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税非課税措置について(情報提供)

全建 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税非課税措置について(情報提供)

事務連絡 №2-2

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、「東日本大震災の
 被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」により、東日本大震災
 により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等
 において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する
 契約書」、「建設工事の請負に関する契約書」等について、「所得税法等の一部を
 改正する法律」が施行され、印紙税の非課税措置の適用期限が令和8年3月31日
 まで延長された旨、別添のとおり、通知がありましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

4月6日

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