全建 解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について(情報提供)

全建 解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について(情報提供)

事務連絡 №152-1

 
  このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人 全国建設業協会
 から別添のとおり、解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について通知
 が参りましたのでお知らせします。

  標記経過措置延長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う現状を踏まえ、
 原稿令和3年3月31日までとなっているとび土木工事業の技術者に対する経過
 措置を令和3年6月30日まで延長されることとなりました。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

3月26日

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