事務連絡 №149-9
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人 全国建設業協会から
別添のとおり、自然災害に係る印紙税の非課税措置について情報提供がありました
のでお知らせします。
平成29年度の税制改正におきまして、租税特別措置法の一部が改正され、
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため
取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災者が作成する
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、
印紙税を非課税とする措置が設けられております。
国土交通省より、適用となる該当区域が追加されたとの情報提供がありました。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
