≪静岡県交通基盤部≫ 解体工事業の技術者要件に係る 経過措置の延長の検討状況について

≪静岡県交通基盤部≫ 解体工事業の技術者要件に係る 経過措置の延長の検討状況について

事務連絡 №145-3

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県交通基盤部建設業課から
添付メールのとおり、解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長の検討状況
について通知が参りましたのでお知らせします。
                   
  国土交通省では、経過措置を令和3年6月 30 日まで延長することを検討して
 おり、3月中に建設業法施行規則 (昭和 24 年建設省令第 14 号) を改正する
 予定とのことです。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

3月10日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください