事務連絡 №145-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県交通基盤部建設業課から
添付メールのとおり、解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長の検討状況
について通知が参りましたのでお知らせします。
国土交通省では、経過措置を令和3年6月 30 日まで延長することを検討して
おり、3月中に建設業法施行規則 (昭和 24 年建設省令第 14 号) を改正する
予定とのことです。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
