事務連絡 №144-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人 全国
建設業協会から別添のとおり、自然災害に係る印紙税の非課税措置に
ついて情報提供がありましたので、お知らせします。
この度、国土交通省より、適用となる該当区域が追加されたとの
情報提供がありました。
平成29年度の税制改正におきまして、租税特別措置法の一部が改正
され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は
損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その
被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の
請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けら
れております。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
