全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長に伴う工事及び業務の対応について

事務連絡 №136-1
 

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会から
 別添のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長を受けた対応に
 ついて通知がありましたのでお知らせします。
                 
  令和3年2月2日に内閣総理大臣より、2月8日以降の新型インフルエンザ等
 対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が変更されるとともに、
 緊急事態措置を実施すべき期間についても3月7日まで延長されたことを受け、
 国土交通省より、建設現場等における感染予防対策の徹底等について、別添の
 とおり通知がありました。
  また、同対応にかかる地方整備局等、地方公共団体及び民間発注者団体に
 対する通知も参考添付されております。

  詳細については、添付資料をご確認ください。

2月16日

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