≪県交通基盤部≫ 経営事項審査制度改正に伴う再審査について

≪県交通基盤部≫ 経営事項審査制度改正に伴う再審査について

事務連絡 №13-1

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県交通基盤部建設業課より、
 別添のとおり、経営事項審査の基準が改正されたため、建設業法施行規則第20条
 第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通知を受けた
 建設業者については、令和3年4月1日から同年7月29日の間に限り、許可行政
 庁に対し再審査を申し立てることができることとなり、別添「経営事項審査制度
 改正に伴う再審査について」のとおり、再審査を実施することとなった旨、通知
 がありましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

5月13日

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