事務連絡 №13-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、静岡県交通基盤部建設業課より、
別添のとおり、経営事項審査の基準が改正されたため、建設業法施行規則第20条
第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通知を受けた
建設業者については、令和3年4月1日から同年7月29日の間に限り、許可行政
庁に対し再審査を申し立てることができることとなり、別添「経営事項審査制度
改正に伴う再審査について」のとおり、再審査を実施することとなった旨、通知
がありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
