Home 事務連絡_会員用全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について
全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について

事務連絡 №122-4

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
から別添のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき
区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について公共工事
の入札及び契約の適正化に向けた都道府県公契連との連携体制の強化について
通知が参りましたのでお知らせします。
 
 1 月13 日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態措置の対象として2 府5 県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県、福岡県)が追加されたことを受け、国土交通省から別添の
とおり、緊急事態措置を実施すべき区域の変更を踏まえた対応について通知が
ありました。

 また、同対応にかかる地方整備局等、地方公共団体及び民間発注者団体に対
する通知も参考添付されています。
                 
 詳細については、添付資料のご確認をお願いします。

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