事務連絡 №122-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
から別添のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた
工事及び業務の対応について通知がありましたのでお知らせします。
国土交通省から全国建設業協会に対し、別添のとおり、建設現場やオフィス
における感染予防対策の更なる徹底等について通知がありました。
また、同通知には、施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止措置等に関する地方整備局及び各地方自治体等に対する通知
も参考添付されております。
詳細については、添付資料のご確認をお願いします。
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令和3年1月7日に、1都3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象として、
内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言
が行われたところですが、今般の緊急事態宣言においては、特に飲食の場を
中心とした感染リスクが高い場面を回避する対策として、職場等における
飲み会の自粛、飲食テイクアウトの推奨、テレワークの実施等、対策の実効性
を高めるための環境づくりが求められています。また、「新型コロナウイルス
感染症対策の基本的対処方針」についても、三つの密を徹底的に避けるなどの
基本的な感染対策をより一層推進するよう変更されるとともに、河川や道路
などの公物管理や公共工事など安全安心に必要な社会基盤に係る事業者に
ついては、引き続き、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中に
おいても最低限の事業継続が要請されています。
これらを受けて、この度、国土交通省より本会に対し、別添のとおり、建設
現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等について通知がありました。
また、同通知には、施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止措置等に関する地方整備局及び各地方自治体等に対する通知も
参考添付されています。
