事務連絡 №115-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業協会
から別添のとおり、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行について
通知が参りましたのでお知らせします。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に係るガイドラインの公表
ついては、令和2年11月16日付全建事発第118号によりお知らせしたところ
ですが、この度、国土交通省より、同法施行に係る通知がありました。
本法において、賃貸住宅の建設請負等の際にマスターリース契約の締結を
オーナーに勧める建設業者も、勧誘者として規制の対象となることから、
ご案内です。
詳細については、添付の資料のご確認をお願いします。
なお、通知文資料は119頁ありますので、印刷時にはご注意ください。
