石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について

石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について

このことについて、建災防静岡県支部経由で、建災防本部より別添のとおり石綿障害
 予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について通知がありましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いします。

9月23日

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