航空法改正に伴うドローンの登録制度 《令和4年6月20日施行》について(情報提供)

航空法改正に伴うドローンの登録制度
《令和4年6月20日施行》について(情報提供)

袋井建協 事務連絡 №33-3

 このことについて、無人航空機の登録制度が令和4年6月20日施行
なります。
 ドローンの登録制度とは、機体に個別の識別番号を割り当て、所有者や
使用者を把握できるようにするための制度です。
 無人航空機の利活用が広がっている一方、事故や無許可で飛行させると
いった事案も相次いで起きるようになりました。機体の所有者を特定し、
安全上必要な対策を講じることができるようにするため、改正航空法に
もとづいた登録制度です。
航空法改正の背景(国土交通省の無人航空機登録ハンドブックから引用
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/  
 6月20日以降、登録していない無人航空機の飛行は禁止です。
同日以降に飛行させるには、無人航空機を識別するための登録番号を
機体に表示しなければなりません。また、機体の識別情報を遠隔発信
するリモートIDも備えなければなりません。ご注意ください。
登録の有効期間は「3年間」です。

詳細については、下記のURL等をご参照ください。
            記 
無人航空機登録ポータルサイト – 国土交通省 (mlit.go.jp) 
※URLが開かない場合は、「ドローンの登録制度」で検索してください。

6月3日

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