全建労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針を改正する件 abisare 5月10日 0 comment 袋井建協 事務連絡 №18-2 このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より 通知がありましたのでお知らせします。 詳細については添付の資料をご覧ください。 添付データ 02_厚労省文書「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について (1)