袋井建協 事務連絡 №5-4
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全国建設業協会より、
通知がありましたのでお知らせします。
令和4年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が 施行され、
「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の 譲渡に関する契約書
(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に 掲げる契約書とに該当する
場合における当該一の文書を含む。)又は 同表第二号に掲げる請負に関する契約書
(建設業法第二条第一項に 規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される
ものに限る。)」 の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が令和6年3月31日まで
延長されました。
詳細については添付の資料をご覧ください。
添付データ
