令和4年度「建築物石綿含有建材調査者講習」及び「石綿作業主任者技能講習」開催のご案内

令和4年度「建築物石綿含有建材調査者講習」及び
「石綿作業主任者技能講習」開催のご案内

袋井建協 事務連絡 №119-1
 

 このことについて、建災防静岡県支部より、令和4年度「建築物石綿含有建材調査者講習」
及び「石綿作業主任者技能講習」の開催案内が参りましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。県支部開催講習になります。

建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した
者とされています。施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、
調査者を確保しておく必要があります。
なお、「石綿作業主任者技能講習」を修了した者は、「建築物石綿含有建材調査者講習」の
受講資格となっています。

「石綿作業主任者技能講習」
平成18年4月1日より施工された改正労働安全衛生法では、石綿等が使用されている建築物又は
工作物の解体等の作業に係る業務を行う場合は、都道府県労働局の登録教習機関が行う技能講習
を修了した「石綿作業主任者」を選任して作業の指揮管理をさせることが義務づけられました。

「建築物石綿含有建材調査者講習」
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての
調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために
必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました。
(石綿則第3条、関係告示)

つきましては、下記の講習を受講を希望される場合は、建災防静岡県支部へ直接ご予約
ください。予約受付開始は、3月10日(木)13時からです。

                    記

「建築物石綿含有建材調査者講習」開催のご案内

「石綿作業主任者技能講習」開催のご案内

3月10日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください