袋井建協 事務連絡 №96-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
営業所専任技術者等の業務におけるテレワークの活用について、「建設業
許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可
及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」
を改正し、令和3年12月9日から適用する旨、国土交通省からの文書について、
通知がありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
なお、建設業法に基づく経営業務管理責任者及び営業所専任技術者等については、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、感染拡大防止のため一定の条件下で行う
テレワークについても、常勤又は専任の要件を欠くことにはならないものとして取り扱って
いるところですが、今般、政府全体として常駐規制の見直し等を推進していることや、
建設業における働き方改革の推進、社会におけるテレワークの定着等の背景を踏まえ、
「建設業許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び
建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」を改正し、
令和3年12月9日から適用する旨、国土交通省より通知です。
なお、添付資料が多いので、印刷する際はお気をつけてください。
添付データ
