事務連絡 №R3 86-6
このことについて、静岡県建設業協会経由で、別添のとおり、静岡労働局長より、
静岡県内の特定の産業で従事する労働者に適用される4件の「静岡県特定最低賃金」
が改正されることに伴い、別添チラシの配架について、協力依頼がありましたので
お知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
※チラシは下記URLに掲載されておりますので、こちらもご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/r3_toku_ichiran.pdf
