事務連絡 №R3 83-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に関し、現在、厳格な運用がなされて
いるいわゆる水際対策について、受入責任者となる企業等から、その業所管
省庁が申請を受け、事前の審査を行って所用の事項の審査を行うことを前提に、
ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の緩和
がなされる旨の国土交通省からの通知がありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
記
1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)
2.外国人の新規入国制限の緩和
(商用・就労の短期滞在+全ての長期滞在)
<本制度の詳細について(厚生労働省HPを参照)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
<建設企業・不動産企業が行う申請について(国土交通省HPで随時更新)>
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00001.html
