事務連絡 №R3 83-1
このことについて、既にご案内のとおり、法改正により、安全帯は「墜落防止
器具」となり、経過措置(猶予期間)がおわり、令和4年1月2日より新規格に
完全移行となります。従って、1月2日以降に旧規格の安全帯(墜落防止器具)
を使用することは法令違反になります。
先日の三者合同パトロールの際に磐田労働基準監督署工藤安全衛生課長より、
新規格に完全移行の旨、各社のおいて確認をするように話しがありました。
墜落制止用器具の詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
◆墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
(安衛則、構造規格等の改正。ガイドラインの策定)
改正により、安全帯は「墜落制止用器具」のフルハーネス型と胴ベルト型に
分かられます。
安全帯新規格・旧規格の見分け方については、胴ベルト型・フルハーネス型
どちらの場合でも、新規格品であれば製品のどこかに「墜落制止用器具」と
いう文言が印字されています。 印字されていない、もしくは「安全帯」という
文言が印字されている場合は、旧規格品となります。
・旧規格は「安全帯の規格」適合品です。
令和4年1月2日以降は使用出来ません。
・新規格は「墜落制止用器具の規格」適合品と明記されていますので、
その表示を目安にするのが分りやすいと思います。
法令用語としては「墜落防止器具」となりますが、建設現場においては、従来から
の呼称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」の用語を使用することは
差し支えありません。
◆基本的な考え方
・墜落防止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフル
ハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場合は、
胴ベルト型の使用がみとめられること。
・胴ベルト型を使用するすることが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用
すると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの合計値に1m
を加えた値以下とする必要があること。このため、いかなる場合にも守らなけれ
ばならない最低基準として、ショックアブソーバの自由落下距離の最大値(4m)
及びショックアブソーバの伸びの最大値(1.75m)の合計値に1m加えた高さ
(6.75m)を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければ
ならないこと。
◆高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止
用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者は、「安全
衛生特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)」が必要です。(安衛則・特別教育規程の改正)
◇袋井建設業会館大会議室を会場に「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を計画中
です。参加希望の場合は、添付の希望調査の報告書のご提出をお願い致します。
◇袋井地区建設事業協同組合では、新規格の「墜落制止用器具」のフルハーネス型と
胴ベルト型の斡旋しております。必要な場合はご照会ください。
《参考資料》
【フルハーネス義務化】よくある質問をまとめてみた (2021年5月更新) | ビルディマガジン (bildy.jp)
フルハーネス安全帯が義務化!法改正のポイントを解説 | 作業用品専門店まもる君 (mamoru-k.com)
墜落制止用器具の規格について:KH 株式会社基陽|フルハーネス・工具袋・工具のメーカー(kh-kiyo.com)
