事務連絡 №64-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で、別添のとおり、静岡労働局長
より通知がありましたので、お知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
記
静岡県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」
令和3年10月2日(土曜日)より、「時間額913円」に改正
※リーフレットについては、下記URLに掲載されております。併せてご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/22_mw2021_A4_japan_shizuoka.pdf
