事務連絡 №60-1
このことについて、静岡県建設業協会経由で全建より、別添のとおり、
令和3年5月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の
整備に関する法律」により、各法律により規定されている民間手続等に
ついて、電磁的方法により行うことを可能とする見直しがなされ、
9月1日からの同法の施行を受け、建設業関連では、一部の書面の交付に
ついて電磁的方法により行うことが可能とされた旨、通知がありました
のでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
