全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更等(R3.9.9)に伴う工事及び業務の対応等について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき
区域の変更等(R3.9.9)に伴う工事及び業務の対応等について

事務連絡 №59-2

 このことについて、静岡県建設業協会経由で全建より、別添のとおり、
静岡県を含む区域にて実施されている新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく緊急事態宣言が、9月30日まで延長する決定がなされ、これを
踏まえた施工中の工事における感染拡大防止対策の徹底等に関する通知が
ありましたのでお知らせします。

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 令和3年9月9日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言を実施すべき区域については、宮城県、岡山県を除いた
1都1道2府15県に、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に
ついては、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県を除外し、
宮城県、岡山県を追加した8県に変更するとともに、実施すべき期間に
ついても、それぞれ9月30日まで延長する決定がなされたところです。

9月24日

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