全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更等(R3.8.17)に伴う工事及び業務の対応等について

全建 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更等(R3.8.17)に伴う工事及び業務の対応等について

事務連絡 №50-4

 このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
静岡県を含めた新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき
区域の変更等(R3.8.17)に伴う工事及び業務の対応等について、通知があり
ましたのでお知らせします。

 詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。

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 令和3年8月17日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言を実施すべき区域については茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都
府、兵庫県、福岡県を加えた1 都2 府10 県に、まん延防止等重点措置を
実施すべき区域については、今般緊急事態措置を実施すべき区域に追加された
上記の1府6県を除外し、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、
広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県を加えた1道15県に変更され、実施する
期間についても、それぞれ9月12日までとする決定がなされたところです。
これを踏まえ、国土交通省より、施工中の工事における感染拡大防止対策の
徹底等について、別添1及び2のとおり通知がありましたので、お知らせします。

 

8月27日

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