事務連絡 №46-3
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、別添のとおり、
国土交通省から「建設業法令遵守ガイドライン等の一部改正」について、
通知がありましたのでお知らせします。
なお、詳細については、添付資料のご確認をお願い致します。
但し、資料がとても沢山ですので、印刷する際はお気をつけてください。
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国土交通省では、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルール
として、平成19年6月に「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負
人の関係に係る留意点-」を策定し、その周知を行ってきたところですが、
令和3年4月13日付け全建事発第009号にてお知らせしたとおり、中小企業
庁及び公正取引委員会により、支払条件の改善に向けて手形サイトの短縮化や
割引料等のコストを示すこと等の見直しがなされたことから、今般、標記
ガイドライン等について、所要の改訂を行った旨の通知になります。
