事務連絡 №4-4
全建より、別添のとおり、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の
施行について」等の一部改正について、通知がありましたのでお知らせします。
建築物等の解体・改修時における石綿ばく露の規制強化を内容とした、石綿
障害予防規則等の一部改正については、令和2年8月25日付け全建事発084号
においてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり、当該通知を改正した
旨、厚生労働省より、通知がありました。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
