事務連絡 №2-2
このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、「東日本大震災の
被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」により、東日本大震災
により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等
において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する
契約書」、「建設工事の請負に関する契約書」等について、「所得税法等の一部を
改正する法律」が施行され、印紙税の非課税措置の適用期限が令和8年3月31日
まで延長された旨、別添のとおり、通知がありましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
