全建 経営事項審査の事務取扱いについての改正について

全建 経営事項審査の事務取扱いについての改正について

事務連絡 №1-3

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、全建より、「建設業法
 第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を
 改正する告示」(令和3年国土交通省告示第246号)が制定されたことを
 踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建
 第269号)の一部を改正し、令和3年4月1日より適用する旨、別添の
 とおり通知がありましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

4月2日

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