全建 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行(R3.4.1)について

全建 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行(R3.4.1)について

事務連絡 №153-8

  このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業
 協会から別添のとおり、建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行
 (R3.4.1)について通知が参りましたのでお知らせします。

  詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  建設業の働き方改革の推進及び将来の担い手の確保を目的とした
 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
 法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30 号)の施行
 (一部を除く。)については、令和2年10月5日付け全建事発
 第101号にてお知らせしたところですが、未施行となっていた
 技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)部分について
 令和3年4月1日から施行されます。

4月1日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください