事務連絡 №153-8
このことについて、静岡県建設業協会経由で、一般社団法人全国建設業
協会から別添のとおり、建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行
(R3.4.1)について通知が参りましたのでお知らせします。
詳細については、添付資料のご確認をお願いいたします。
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建設業の働き方改革の推進及び将来の担い手の確保を目的とした
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30 号)の施行
(一部を除く。)については、令和2年10月5日付け全建事発
第101号にてお知らせしたところですが、未施行となっていた
技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)部分について
令和3年4月1日から施行されます。
